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青年会議所とは?

20歳から40歳までの志の高い青年経済人によって『奉仕』 『修練』『友情』という三信条のもと、『明るい豊かな社会』の 実現を目指す青年団体、それが青年会議所(Junior Chamber) です。
※一部の青年会議所の場合は、入会できる年齢が異なっていたり、 会員の数に上限がある会議所もありますので、ご確認ください。

青年会議所の始まり

1949年、戦後の混沌とした時代背景の中、責任感と情熱を持っ た青年有志たちにより日本で初めての青年会議所として、東京青 年商工会議所が設立されました。翌年、商工会議所法制定にと もない東京青年会議所と改名致しました。

日本青年会議所

その後、次々と各地に青年会議所が誕生。1951年には全国各地 で活動していた青年会議所が集まり, 全国的運営の総合調整機 関として日本青年会議所(JCI日本)が設けられました。 当時は10LOM(地区青年会議所)、506名でしたが、2016年12月 時点では697LOM、約36,000名で構成されています。以来、日本 の青年会議所運動の枢軸として各地の青年会議所と連携し活動 を展開しています。
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世界中に広がる青年会議所

1951年に日本青年会議所は国際青年会議所(JCI:Junior Chamber International)に加盟致しました。
国際青年会議所は1944年に設立され、現在は世界100カ国以上、メンバーはおよそ20万人、OBは250万人以上という組織です。 2011年度のJCIの会頭は日本人の原田 憲太郎君でした。
麻生太郎第92代内閣総理大臣を初め、アメリカ42代大統領ビル・クリントン、第7代国連事務総長コフィー・アナン、フランス 第5代首相ジャック・シラクも青年会議所のOBです。その他多くのメンバー・OBが世界中にいます。

About JCI Machida町田青年会議所について

地域の共感を得て、町田の発展に貢献する
町田青年会議所は「奉仕・修練・友情」の 三信条を運動の軸として明るい豊かな社 会の実現を目指し、町田のまちとそこに暮 らす人々の共感を得ることを目的に、日々 運動をしております。 過去には「23万人の個展」や「まちづくり ワイワイ祭」、現在では「まちたからフェス タ」等、町田のまちづくり・ひとづくりに貢献 する事業・例会を企画・運営し、「自分自身 を磨き、まちに貢献する」為、日々の活動に 邁進しております。
自己成長を通じて地域に貢献する
まちづくりへの熱い想いがあるJCI町田には 若手経営者を中心に、多種多様な業種の青 年が集まっています。 近年では異業種交流会(JMACs)を積極的 に開催する事で、異業種の仲間との交流を 通じ、多種多様な価値観に触れる事で世界 が広がり、仲間と思いを一つに事業を成し 遂げることで、多くの気付きと学びを得るこ とが出来ます。 町田青年会議所の活動を通じて一人の人間 としても成長でき、ビジネスパーソンとして も大きく飛躍すると共に、その活動そのも のがまちの貢献にも繋がっております。
地域に根差した身近な存在
町田青年会議所は、2023年に設立57年目を 迎えた町田の地域に根差した存在であ り、市民の皆さんにとっても身近な存在で す。私達町田青年会議所が行っている事業 や例会は、地域の問題点や課題を背景に、 その問題点や課題を解決する為に私達に 何が出来るのかを考え抜き、意見を出し合 い、議論を交え、実施しております。 また、その事業や例会は、一般の方々にも 広く公開しております。町田青年会議所は まちの更なる発展に向け、また、より多くの 方々の共感を得る為、これまでも、そして これからも地域に根差した運動を展開し て参ります。
JCI町田は志を持つ青年経済人の団体です。
私達は「まちづくり」「ひとづくり」を通じ「地域」の発展をめざして活動していきます。

Organization組織図

History of Machida JCJCI町田の歩み

町田青年会議所は1967年11月2日に八千代信用金庫町田支店において設立され、
本年に至るまで歩みを進めてきました。
年ごとに理事長のスローガンと共に主な事業や出来事を振り返っていきます。

Group Overview / Articles of association団体概要/定款

ー 団体概要

20歳から40歳までの志の高い青年経済人によって『奉仕』『修練』『友情』という三信条のもと、『明るい豊かな社会』の実現を 目指す青年団体、それが青年会議所(Junior Chamber)であり、私達、町田青年会議所です。

ー 一般社団法人町田青年会議所 定款

第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、一般社団法人町田青年会議所と称する。
( (事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を東京都町田市原町田六丁目17番18号フジビル’87に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は、国際青年会議所並びに公益社団法人日本青年会議所との連繋に基づき産業経済 と それに係わる社会及び文化等に関する諸問題を調査研究して、日本経済の正しい発展を図るとともに、指導者訓練を基調とした修練と社会奉仕活動により、地域社会の経済の発展と文化の向上に貢献し、もって世界経済の発展と国際親善に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)産業・経済に関する調査・研究及び地域社会における産業振興に資する事業
(2)地域社会における青少年健全育成等の社会奉仕事業
(3)地域社会における文化の向上、明るいまちづくりに関する事業
(4)その他本会議所の目的を達成するために必要な前各号に付随する事業

2 前項に定めるほか、目的達成の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。
(1)会員のために指導力向上を目的とする事業
(2)国際青年会議所及び公益社団法人日本青年会議所との連携に基づく事業
(3)新年度の運動方針を発表する事業
(4)事業年度毎に事業年度を振り返る事業
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

3 本会は、目的達成の推進に資するため、かつ、第 1 項に定める事業に支障がない範囲で、必要に応じて次の事業を行う。
(1)各種物品の販売
(2)広告宣伝事業
(3)書籍、雑誌の出版、販売
(4)知的財産権(著作権、商標等)の実施、使用、利用許諾、維持、管理

4 前各項の事業は、東京都において行う。但し、理事会において承認を受けた事業は、その限りではない。

(運営の原則)
第 5 条 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
2 本会は、特定の政党のために活動してはならない。

第 2 章 会 員
(会員の種別及びその資格)
第 6 条 本会の会員は次の 4 種とし、正会員及び特別会員(以下「正会員等」という。)をもって一般社団 法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 町田市又はその隣接する地域に居住若しくは勤務する満 20 才以上 40 才未満の品格ある
青年で、本会の目的に賛同して入社(以下「入会」という。)した個人をいう。ただし、年度中に 40 才に達した場合は、当該正会員は、その事業年度内において正会員としての資格を有する。
(2)特別会員 満40才に達した年の事業年度末まで本会の正会員であった者で、理事会で承認された         者をいう。特別会員に関する事項は、規則において別に定める。
(3)賛助会員 前各号及び次号に該当しない者で、本会の目的に賛同し、その事業に協力し、あるいは    本会の発展を賛助しようとする個人又は法人もしくは団体で、理事会で承認された者をいう。
(4)名誉会員 本会に功労のある者で、理事会において承認された者をいう。
2 本会の会員は、前項の会員の種別に関わらず、現在及び将来にわたって、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であってはならず、かつこれらの者と密接に交友関係を得てはならない。本会の会員が法人の場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)も同様である。

(入 会)
第 7 条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める申込書を理事長に提出し理事会の承認を得なければならない。
2 前項の申込書のほか、入会に必要な書類は理事会が規則で定めることができる。

(入会の取り消し)
第 7 条の 2 以下の場合は、会員資格を取り消す。
(1)前条の申込書に重大な虚偽の記載があったとき
(2)入会時において、既に反社会的勢力であったこと又は反社会的勢力と密接に交友関係を得ていたことが入会後に判明したとき
2理事長は、前項により会員の資格を取り消す場合は、当該会員に対して、別に定める規則に基づき弁明の機会を与えなければならない。
3理事長は、会員が第 1 項に該当すると判断した場合は、理事会の承認を経て、当該会員の資格を取り消すことができる。この場合において、理事長(事業年度を跨ぐ場合は直前理事長)は、資格を取り消した日から起算して最初に行われる総会において、会員資格を取り消した事実及びその年月日、第 1 項各号に該当する事実及びその判断をした根拠を報告しなければならない。
4前項後段における理事会の承認は、第 43 条にかかわらず、出席した理事の3 分の2を超える賛成を要する。
5理事長は、第 3 項の承認があったときは、対象となる会員に対して、直ちに、書面により、会員資格が取り消されたこと及びその理由を通知する。会員資格の取り消しの効力は、当該書面を発送した時に生じる。
6会員資格が取り消された場合は、初めから本会の会員ではないものとみなす。
7前項にかかわらず、会員資格が取り消された場合のその会員は、本会に対して、既納の入会金、会費その他の拠出金品の返還を求めることはできず、本会はこれらを返還しない。

(入会金及び会費)
第 8 条 正会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、 総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。なお、会費等の支払い方法については、別に定める規則による。
2特別会員は、規則において別に定める会費を納入しなければならない。
3賛助会員は、規則において別に定める賛助会費を納入しなければならない。なお、賛助会費の支払い方法については、別に定める規程による。
4名誉会員は、会費納入の義務を負わない。
5その他入会に関する事項は、規則において別に定める。

(退 会)
第 9 条 会員は、理事会が別に定める退社届(以下「退会届」という。)を提出することにより、任意にいつ でも退社(以下「退会」という。)することができる。
ただし、当該年度の会費の減額又は免除をしないものとする。
2 退会者があったとき、理事長は理事会に報告しなければならない。
(会員の資格喪失)
第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(4)会員たる法人又は団体が解散したとき
(5)総正会員が同意したとき
(6)第 8 条の会費等又は賛助会費を納入しなかったとき
(7)除名されたとき
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


(除 名)
第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員等の総数の 3 分の 2 以 上の議決に基づき、これを除名することができる。
(1)この定款、規則又は規程に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)入会後に反社会的勢力になり、又は反社会的勢力と密接に交友関係を得たとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
2前項の規定により、会員を除名しようとするときは、その会員に対し、別に定める規則に基づく弁明の機会を与えなければならない。
3前項により除名が議決されたときは、その会員に対し通知することとする。

(会員資格喪失に伴う義務)
第 12 条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第 3 章 役 員
(役員の種別及び定数)
第 13 条 本会に、次の役員を置く。
理事 12 名以上 20名以内  監事 2 名以上 3 名以内
2理事のうち 1 名を理事長とし、2 名以上 3 名以内を副理事長、1 名を専務理事とする。
3前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって、法人法上の業務執行理事とする。

(選任等)
第 14 条 理事長、副理事長、専務理事、理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2理事長、副理事長、専務理事及び理事は、正会員のうちから選任する。
3監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。また、監事についても、同様とする。
5他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても、同様とする。
6その他役員の選任に関して必要な事項は規則において定めることとする。

(理事の職務権限)
第 15 条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第 16 条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定められた監査報告を作成すること。
(2)いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告し なければ ならない。
(5)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(6)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(7)必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(8)前号の規定による請求をした日から 5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、直接に理事会を招集 することができる。
(9)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならな い。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、そ の調査の 結果を総会に報告しなければならない。
(10)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行 為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあると きは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(任 期)
第 17 条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任 し、その年の 12 月 31 日に任期が満了する。
2補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3理事は、第 13 条第 1 項に定める定数に満たなくなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。
4監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の 12 月 31 日に任期が満了する。
5補欠により選任された監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
6監事は、第 13 条第 1 項に定める定数に満たなくなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。

(解 任)
第 18 条 役員は、いつでも、総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、 正会員等の総数の 3 分の 2 以上の議決に基づいて行わなければならない。

(直前理事長等)
第 19 条 本会に、任意の機関として、直前理事長 1 名、若干名の顧問(以下「直前理事長等」という。)を 置くことができる。
2直前理事長は、前年度の理事長をもってこれにあてる。
3顧問は、総会において選任する。
4直前理事長等の任期は第 17 条第 1 項の規定を準用する。

(直前理事長等の職務)
第 20 条 直前理事長等の職務は、次のとおりとする。
(1)直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。
(2)顧問は、本会の運営に関する事項について、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
2 直前理事長等は、理事会に出席し、参考意見を述べることができる。

(直前理事長等の解任等)
第 21 条 直前理事長等の解任等については、第 18 条本文の規定を準用する。

(責任の免除)
第 22 条 本会、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合 には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度 として、免除することができる。

(報酬等)
第 23 条 本会の役員、直前理事長等は無報酬とする。

(取引の制限)
第 24 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会 の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする、本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする、本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3前 2 項の取扱いについては、別に定める規則によることとする。

第 4 章 総 会
(種 類)
第 25 条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の 2 種とする。
2 毎年2月に開催される定時総会を法人法上の定時社員総会とし、臨時総会を同法上の臨時社員総会とし、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(構 成)
第 26 条 総会は、本会の最高意思決定機関であり、全ての正会員等をもって構成する。

(権 限)
第 27 条 総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算の承認
(2)事業報告の承認
(3)正会員、特別会員、賛助会員及び名誉会員の除名
(4)理事、監事、顧問及び事務局長の選任及び解任
(5)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(7)財産目録の承認
(8)定款の変更
(9)規則の制定及び変更
(10)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(11)役員の報酬の額又はその規程
(12)合併、事業の全部または一部の譲渡
(13)解散及び残余財産の処分
(14)その他法令又は本定款で定められた事項

(開 催)
第 28 条 定時総会は、毎年 2 月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)全ての正会員等の総数の5分の1以上から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書 面により、招集の請求が理事長にあったとき

(招 集)
第 29 条 総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、全ての正会員等の同意がある場 合には、その招集手続を省略することができる。
2理事長は、前条第2 項第 2号の規定による請求があったときは、その日から 6 週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集する場合には、日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに正会員等に通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員等が議決権を行使することができることとするときは、2 週間前までに、通知を発しなければならない。
4理事長は、あらかじめ正会員等の承諾を得たときは、当該正会員等に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

(議 長)
第 30 条 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第 28 条第 2 項第 2 号に基づく臨時総会を開催した場合は、正会員等を代表して出席する者のうちからこれを選出する。

(定足数)
第 31 条 総会は、総正会員等の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。

(議 決)
第 32 条 総会の議事は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、 出席した総正会員等の過半数の同意でこれを決する。

(書面による議決権の行使等)
第 33 条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員等は、あらかじめ通知された事項について 書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は法令の定めるところにより他の正会員等を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議決権)
第 34 条 総会における議決権は、正会員等 1 名につき 1 個とする。

(議事録)
第 35 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員等のうちから選任された議事録署名人 2 名が署名押印しなければならない。

(運 営)
第 36 条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、別に定める規則による。
第 5 章 理 事 会
(構 成)
第 37 条 本会に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権 限)
第 38 条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3)規程及び細則の制定、並びに変更及び廃止に関する事項
(4)理事の職務の執行の監督
(5)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6)第 22 条の責任の免除及び責任の限定契約の締結
(7)自己又は第三者のためにする、本会の事業の部類に属する取引、自己又は第三者のためにする、本会との取引、本会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引の承認
3監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4直前理事長等は、理事会に出席して参考意見を述べることができる。

(種類及び開催)
第 39 条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の 2 種とする。
2通常理事会は毎月 1 回開催する。
3臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第 16 条第 7 号の規定により、監事から理事会の招集の請求があったとき、又は同条第 8 号の規定により、監事が招集したとき。
(5)理事長が欠け又は理事長に事故があり、各理事が理事会を招集したとき。

(招 集)
第 40 条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第 3 項第 3 号、第 4 号後段及び第 5 号により開催 される場合を除く。
2理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の 2 日前までに理事、監事及び直前理事長等に対して通知しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、前各項の招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第 41 条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した理事がこれにあたる。但し、動議により、理事 の互選によった場合は、互選により選ばれたものがこれにあたる。

(定足数)
第 42 条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数以上の出席をもって成立する。

(決 議)
第 43 条 理事会の議事は、本定款に別段に定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除 く理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることができない。

(決議の省略)
第 44 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について 、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすこととする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第 45 条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合に おいては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第 15 条第 2 項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第 46 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(運営)
第 47 条 理事会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、別に定める規 則による。

第 6 章 室及び委員会等
(室及び委員会)
第 48 条 本会は、その目的達成に必要な事項を調査・研究・審議し又は実施するため室及び委員会等 を設置することができる。
2 室及び委員会等の設置は、法人法第 90 条第 4 項第 4 号の規定により、理事会の決議により定める。
第 7 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 49 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金収入
(3)会費収入
(4)寄附金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入

(資産の管理)
第 50 条 本会の資産の管理は、理事長又は理事長が指名した理事が行うものとし、その方法は、理事会 の議決により定める。

(経費の支弁)
第 51 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第 52 条 本会の事業計画、収支予算については理事長が作成し理事会の決議を得た上で、毎事業年度開始前最後に開催される総会に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた事業計画及び収支予算をその事業年度において変更する場合は、第27条第1号及び前項にかかわらず、理事会の承認によって行うことができる。この場合において、理事長は、事業計画及び収支予算を変更したこと及びその理由を次条第1号に規定する事業報告に記載しなければならない。

(事業報告及び決算)
第 53 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事 の監査 を受けた上で理事会の承認を得て、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

(事業年度)
第 54 条 本会の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり同年 12 月 31 日に終わる。(剰余金の分配の禁止)
第 55 条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第 8 章 事務局及び職員
(事務局の設置等)
第 56 条 本会は、その事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員若干名を置く。

(職員の任免)
第 57 条 職員の任免は、理事会の議決を経て理事長がこれを行う。

第 9 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 58 条 本定款は、総会において、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数により、変更することができる。

(解 散)
第 59 条 本会は法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、 総会において、総正会員等の半数以上であって、総正会員等の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数 により、解散することができる。

第 10 章 雑 則
(残余財産の帰属)
第 60 条 本会が解散等により清算をする場合において、残余財産がある場合は、総会の決議を経て、国 若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に 掲げる法人に贈与するものとする。
(公告)
第 61 条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

(委任)
第 62 条 本定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、規則により別に定める。

附 則
(施行期日)
1本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

(理事長等に関する措置)
2本法人の最初の理事長、副理事長及び専務理事、理事及び監事は、次のとおりとする。尚、理事の任期は、本定款が施行された年の 12 月 31 日までとし、監事の任期は、本定款が施行された年の翌年の 12 月 31 日までとする。
理事長(代表理事) 新井 克尚
副理事長 植木 将弘 小峰 健嗣 市川 晴久
専務理事 細野 茂倫
理事 伊藤 剛 上野 克浩 宇野 佳嗣 小島 秀一郎 後藤 哲晴
佐藤 正顕 三野宮 淳一 園田 鉄司 竹内 健 中澤 勇一
原 康之 毛利 良相
監事 柴田 正隆 田中 謙次 若林 政次

(事業年度に関する経過措置)
3整備法第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 54 条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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